住宅ローン控除
平成19年度税制改正によって、平成19年および平成20年に居住した場合、住宅ローン控除については、控除期間が10年と15年のいずれかを選択適用できるようになりました。
それぞれの特徴は、10年の場合1年当たりの控除額は多くなるものの控除期間は短くなり、15年の場合1年当たりの控除額は少ないものの控除期間は長くなります。
一般的には、高所得者であれば、10年でも住宅ローン控除額を控除しきれないということはなく、所得税率が下がったために控除不足部分が生じる人については、15年を選択した方が有利ということになります。
ただし、実際には、利用者の年収や所得税額、住宅ローンの借入金額等によって、どちらが有利になるかはケースバイケースです。
夫婦2人の住宅ローン
新築住宅を購入する場合、大抵の方は住宅ローンを組むと思います。
夫婦共稼ぎの家庭では2人で返済していくというケースもあると思います。
基本的に一般の民間ローンでもフラット35でも、二人分の収入が基準となるため大きな借り入れが可能で、さらに住宅ローン控除を二人分は・・・・
一般的な民間ローンでいえば、異なる金利タイプや返済期間のローンを組み合わせることができるということです。それぞれの返済ペースの変更や繰上げ返済など割と自由な感じです。ただ気をつけたいのは、夫が死亡、または高度障害状態になった場合、夫名義のローンは弁済されますが、妻名義のローンに関しては妻の返済は残ります。
フラット35でいえば、夫婦どちらか一方が、死亡または高度障害状態になった場合に、全てが弁済され、ローンは残りません。しかし、ローンはあくまでも一本で、フラット35の場合は全期間固定金利です。異なる金利タイプや返済期間のローンを組み合わせて、返済額の調整などをすることはできません。
良い点、悪い点を参考にしながら、自分達のライフプランに合わせたローンを選びましょう。
さらに、現在共働きでガンガン住宅ローンを返済できるが、子どもができたら妻は専業主婦になる場合や、繰上げ返済を重視したい場合、転勤族の場合など、個別の事情によっても、どちらを選択すべきか異なります。
いずれにせよ、利用する場合は、自分自身の所得税・住民税の税額を確認し、今後のライフプランも含めて、じっくり検討する必要がありそうです。